Commons:ライセンシング
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このページでは、法律の専門家以外に向けて、具体的な例を通して複雑な著作権法の概要を解説しています。アップロードしようとする人に向けて、そのファイルがウィキメディア・コモンズで受け入れられるかの判断を助けることを目的としています。 ウィキメディア・コモンズでは、フリーコンテントのみを受け付けています。つまり、誰でも、どんな目的にでも利用することができる画像などのメディア系ファイルを取り扱っています。[1] 詳細は下記で説明しています。 ウィキメディア・コモンズでは、以下のファイルだけを受け入れています。
ウィキメディア・コモンズではフェアユースを理由とする使用の正当化を受け入れていません。フェアユースを受け入れない理由は以下で述べてあります。非営利のみのライセンスで配布されているファイルも受け付けません。 画像などのファイルに適用されているライセンスは、そのファイルの解説ページにコピーライト・タグを用いて明確に表示されなければなりません。また、使用ライセンスが表示を必須とする情報も解説ページにて提供されていなければなりません。解説ページには、ライセンス状態を他者が確認するのに必要な情報がすべて提供されていなければなりません。この情報提供は、アップロード・フォームの要約欄を使って、アップロードと同時に行うのが最善です。 著作権保有者の許可を得るには、メール・テンプレートをご利用ください。 |
[edit] 受け入れられるライセンス
著作権ライセンスとは、著作権により保護されている作品について誰が利用してよく、どのように利用してよいかを述べる正式な許諾です。ライセンスは著作権保持者のみが与えることができます。著作権保持者とは、通常は作者(写真撮影者、画家など)です。
コモンズで取り扱うことができる著作権により保護されているものはすべて、フリー・ライセンスで配布され、誰でも、どんな目的にでも利用できるものでなければなりません。特に、ライセンスが以下の条件を満たしていなければなりません。
- 再発行や再配布の許可(必須)
- 二次的著作物の公開の許可(必須)
- 作品の商用利用の許可(必須)
- 製作者や寄贈者の記載は要求してもかまわない
- 二次的著作物の公開に際しての同じライセンスの使用は要求してもかまわない
- デジタル配布に関して、デジタルの制限管理が施されていないオープン・ファイル形式の使用は要求してもかまわない
以下にあげる制限は、コモンズのファイルに適用してはなりません。
- ウィキメディアのみでの利用(ウィキメディア・コモンズで許容されているフリーでない著作権保護物は、ウィキメディア財団が著作権を保持するウィキメディアのロゴおよび関連デザインのみです。)
- 非営利や教育目的のみの利用
- フェアユースのみでの利用
- 一部あるいは全ての利用に際し、製作者への連絡を必須とすること
例えば、以下のようなものは通常、許可されません
- フリー・ライセンスによって提供されていないソフトウェアのスクリーンショット。GPLやその他の類似したフリー・ライセンスによって提供されたソフトウェアのスクリーンショットは一般的に大丈夫であると解釈されています。 Commons:Screenshotsを参照してください。
- テレビ放送・DVD・ビデオゲームのスクリーンショット。Commons:Screenshotsを参照してください。
- 著作権保護されている芸術作品のスキャンおよび写真複製。特に本の表紙、アルバム・CDのジャケットなど。Commons:Derivative worksを参照してください。
- 著作権保護されているシンボルやロゴなど。(商標と混同しないように注意してください。)
- フィギュア、マスク、玩具やその他、著作権保護されている作品(例えばマンガや映画のキャラクターなど)を表現したもの(役柄に関係ない俳優本人の複製物はこれに当てはまりません)Commons:Derivative worksを参照してください。
コモンズでは著作権で保護されていない作品も受け入れています(パブリック・ドメインにある作品など)。詳しくは下記の#パブリック・ドメインにあるものを参照してください。
[edit] マルチライセンシング
複数のライセンスでファイルを提供することを「マルチライセンシング」と言います。
ファイルに対しては好きなだけ多くのライセンスを付与することができますが、付与されているライセンスのうち最低でも1つが上述のフリーライセンスの基準を満たしていなければなりません。例えば、「非営利」ライセンスで配布されている作品は、同時に商用利用を許可するライセンスでも公開されている場合に限り受け入れられます。
他プロジェクトのライセンス方針との互換性の面から、利用制限があるライセンスを組み合わせたマルチライセンシングが望ましい場合があります。また、マルチライセンシングを用いることで、二次的著作物を作成する人々が望む場合には、制限つきライセンスのもとだけで公開することが可能となります。つまり、二次的著作物の製作者が自作に使用できるライセンス選択の「自由度」を上げることができます。
[edit] 有名なライセンス
コモンズでの作品公開にあたっては、以下のよく知られたライセンスが推奨されます。
- Creative Commons Attribution/Share-Alike Licenses (クリエイティブ・コモンズの表示/継承 ライセンス)
- GNU Free Documentation License (GFDL)
- GNU General Public License (GPL) / GNU Lesser General Public License (LGPL)
- Free Art License
繰り返しとなりますが、パブリック・ドメインにある作品も受け入れています(下記参照)。これ以外のライセンスについてはCommons:コピーライト・タグをご覧ください。
注意: GFDL は写真や短いテキスト、特にこれらを印刷媒体で配布するには非実用的です。なぜならば、配布に際してライセンスの全文を付帯することを求めているからです。したがって、GFDL以外に、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのような写真やテキストが簡単に再利用できるようなライセンスを付加してデュアルライセンスで配布するほうが望ましいです。また、可能であれば、GPLおよびLGPLのみを自作のライセンスとしないでください。これらはコンピューター・プログラム以外には向いていません。
フリーな文化的作品 (Free Cultural Works) の定義に合致するライセンスでは使用できない作品については絶対に受け入れることができません。より詳しくはウィキメディア財団のライセンシングに関する理事会決議を参照してください。
インターネットで一般的であっても、コモンズでは禁止されているライセンス状態のよくある例:
- クリエイティブ・コモンズの非営利 (-NC) ライセンス
- クリエイティブ・コモンズの改変禁止 (-ND) ライセンス
- 「フェアユース」「フェアディーリング」、およびこれに類似する法的に認められた例外としてのみ利用できるライセンスを持たないもの(参考:フェアユースが許可されない理由)
許可されていないライセンスについては、許可されているライセンスを1つ以上付与したマルチ・ライセンシングが行われている場合にのみ、コモンズでの使用が認められます。
[edit] ライセンス情報
コモンズ上のファイルの説明ページでは、必ずライセンスの種類をはっきりと表示しなければなりません。また、使用しているライセンスが必須とする情報(作者など)を必ず示していなければならず、また、たとえライセンスそのものや著作権法によって要求されていなくても、他者がライセンスの状態を検証するのに必要な情報(出典のリンク)を表示しているべきです。
特に下記の情報は、ライセンスが要求しているかどうかにかかわらず、必ず説明ページに記載しなければなりません。
- ファイルに適用されているライセンス。これはコピーライト・タグを使用して表示されているべきです。
- ファイルの出所。アップロードした人が原作者である場合はその旨を明示的に表示しなければなりません(例:「アップロード者が作成」「自作」など)。それ以外の場合、可能な限り出所へのウェブリンクか書誌情報を記載してください。注:「ウィキペディアから移動」といった記載は、そのファイルがもともとウィキペディアで初公開されたものでない限り、出所の表示として不適切と見なされています。もともとの出所を記載してください。
- 画像またはメディアファイルの作者。著作権保護期間が終了したためにパブリック・ドメインにあるとみなされる作品については、作者の死没した日付の情報も必須となることがあります(下記のパブリック・ドメインに関するセクション参照)。この項目については、アップロード者が著作権保持者であることを示すテンプレート({{PD-self}}など)の使用だけでは不十分です。唯一の例外は、作者が匿名を保持することを希望する場合、または作者不明であるが、作品が確実にパブリック・ドメインであることが判明する充分な情報(作品の制作もしくは公開年月日など)がある場合です。
上記よりは重要度が下がるものの、可能な限り常に提供すべき情報は次のものです。
- ファイルの説明 (description)。なにに関するファイルなのか、どのように作成されたかといった情報です。
- ファイルの作成日および制作地。著作権保護期間が終了したためにパブリック・ドメインにあるとみなされる作品については、作成日の情報が必須となることがあります(参照:#パブリック・ドメインにあるもの)
以上の項目を記載するにあたってはInformation テンプレートの使用を推奨します。このテンプレートの使用方法についてはCommons:ファースト・ステップ/クオリティと説明を参照してください。
[edit] ライセンスの適用範囲
文書(メディアファイル)によっては、複数の「要素」から構成されており、要素ごとに個別にライセンス付与ができる、もしくはしなければならない場合があります。例えば、作品の主要部分に寄与した人は、全員がその成果に対して権利を有しており、各人が作品をフリーライセンスのもとに提供することを明示しなければなりません。詳しくは二次的著作物を参照してください。ただし、このような区別はあいまいで、また国によって見解が異なりえます。以下では例とともに具体的に説明しています。
- 楽曲の録音では、以下のすべての要素についてフリーライセンスのもと(もしくはパブリック・ドメイン)での提供が必要です。
- 楽譜(作曲家の権利)
- 歌の歌詞(作詞家の権利)
- 演奏(演奏家の権利)
- 録音(録音技師または録音会社の権利)
- 芸術作品(本の表紙などを含む)の画像については、以下の要素について必要となります。
- もとの作品の作者は、あらゆる複製および二次的著作物について権利を有します。
- もとの作品の忠実な複製でない場合には、撮影者が画像に対して権利を有します。
- 建造物の画像については、建築の様式に独創性が認められる場合に建築家がなんらかの権利を有している可能性があります。Commons:Freedom of panoramaも参照してください。
画像の主題が問題の芸術作品でない場合や、はっきりと識別できないような時には、これらの権利関係が複雑となります。このような場合には、通常は最終的な画像の制作者のみに著作権を有します。たとえば、美術館にいる人間の集団を撮影した時に、壁に掛かっている絵が画像に含まれていたとして、この絵の作者の権利は考慮に入れる必要がない場合があります。しかし、どこまでが認められるのかの境目はあいまいです。
いずれにせよ、作品のすべての「要素」に対してライセンスを決定して、明示しなければなりません。
また、「複製物」は、通常、著作権を主張することができません。絵画のデジタル写真を作成した人物にはその成果であるデジタル画像には著作権を有しません。問題となる著作権は、もともとの絵画に関するもののみです。これは スクリーンショットでも同様です。
[edit] パブリック・ドメインにあるもの
コモンズではパブリック・ドメインにあるものを受け付けています。パブリック・ドメインにあるものとは、「そもそも著作権保護の対象外とされているもの」、あるいは「著作権の保護期間が切れたもの」を指します。しかしながら、「パブリック・ドメイン」の定義は複雑です。著作権法は国ごとに異なるため、ある国ではパブリック・ドメインであると定義されても、他国ではまだ著作権の保護期間内の場合があります。最低基準を部分的に定めた「ベルヌ条約」などの国際条約があるものの、条約加盟国にはそれぞれにこの最低基準を越えて制限を加える自由が認められています。全体に適用できる確実な目安としては、作品の原作者の死後70年以上経過していれば、その人物の作品は、作者が市民権を保有していた国、およびその作品が最初に公開された国においてパブリック・ドメインとなっているというものです。作者が不明の場合、あるいは共同合作(例:百科事典)の場合、最初の公開日から70年が経過すれば、一般的にはパブリック・ドメインにあると考えられます。
多くの国では著作権の保護期間は70年ですが、アメリカ合衆国の場合には、歴史的経緯により、もっと複雑です。アメリカ合衆国では、一般的に著作権の継続期間は以下のようになります。
- 1978年より前に最初に発行した著作物は、最初の発行日から95年間
- 1978年以降に最初に発行した著作物は、作者の死後70年間、あるいは作者不明であったり職務上の著作物は、最初の発行から95年か制作日から120年間のいずれかの短いほう
1978年より前に制作され、1978年以降に発行された著作物にはいくつかの特則があります。以上の規則は、アメリカ合衆国内においては他国で制作された作品についても適用されます。
更に、公開された時期と場所が重要となります。いくつかの国では、一定の時期までに発行されたものはパブリック・ドメインにあります。アメリカ合衆国では1923年1月1日がこれにあたります。また政府によって公開されたものは全てパブリック・ドメインに属する国もあれば、著作権を一部主張する国、非常にうるさい国などがあります(下記の国別の詳細を参照してください)。
アメリカ合衆国における合衆国以外の著作物に関しては、合衆国において可決された法 (ウルグアイ・ラウンド・合意法, URAA) により、URAAで定めた日付において本源国にて著作権保護されていた作品については、著作権を回復させている点に注意してください。URAA日は多くの国では1996年1月1日です。すなわち、URAA日以前にアメリカ合衆国内でパブリック・ドメインとなっていた作品でも、改めて合衆国内で著作権保護された外国作品が存在するということです。Wikipedia:Non-U.S. copyrightsも参照してください。
一部の法域(アメリカ合衆国など)では、自分の作品を自ら宣言してパブリック・ドメインにおくことが可能です。他の法域(欧州連合など)では、このようなことは技術的に不可能ですが、例えばクリエティブ・コモンズ・ライセンスを付与して、自由に画像を使用する権利を提供することができます。
[edit] アメリカ合衆国著作権法とそれ以外の国の著作権法との相互の関係
コモンズは国際的なプロジェクトですが、サーバーをアメリカ合衆国内に設置しており、また最大限に再利用可能なコンテンツを提供することを目的としています。アメリカ合衆国外の著作物のアップロードに関しては、アメリカ合衆国および著作物の本国において有効なフリーライセンスでカバーできる場合、もしくは双方の国においてパブリック・ドメインにある場合にのみ可能です。「著作物の本国」は通常、それが最初に発行された国です。
ファイルをアメリカ合衆国外の国からアップロードする際には、通常、接続元の国およびアメリカ合衆国の著作権法が適用されます。第三者のウェブサイトに保存されていたものであった場合には、アメリカ合衆国、アップロード者の居住国、そしてウェブサイトのウェブサーバーが設置されている国の著作権法が適用されます。このように、当該ファイルを使用するためのライセンスはすべて関係する全法域において適用されます。ファイルをパブリック・ドメインとして扱うためには、これらのすべての法域(および著作物の本国)においてパブリック・ドメインでなければ受け入れられません。
例えば、英国にいる人物がフランスのウェブサイトにある画像をコモンズのサーバーにアップロードしようとする際には、このアップロードはグレート・ブリテンおよび北アイルランド連合王国、フランス共和国、アメリカ合衆国の著作権法において合法でなければなりません。パブリック・ドメインとするのであれば、この3か国すべてでパブリック・ドメインでなければなりませんし、ライセンスのもとで提供するのならば、この3か国すべてで認められるライセンスを付与していなければなりません。
例外: パブリック・ドメインにある二次元作品の忠実な複製については、その写真自体がパブリック・ドメインにあると考えられるためにこのルールの例外となることが、2008年7月のウィキメディア財団による見解によって示されています。詳細はCommons:When to use the PD-Art tagを参照してください。
[edit] フェアユースの適用は認められません
ウィキメディア・コモンズでは、フェアユース・コンテンツを受け入れていません。これはフェアユースを規定する法が国ごとに異なるため、例えばアメリカ合衆国のフェアユースの法理(適用範囲が非常に広い)の下で利用可能であると判断されるコンテンツであっても、他の大多数の国では利用することができないためです。
また、「フェアユース」であるかは、画像(またはその他のメディア)の利用態様に依存します。すなわち、あるページではフェアユースとして使用できる画像も、他のページでは著作権侵害となってしまうこともあります。特に、コモンズのようなメディア・データベースにおいて画像を集積し、配布する行為はフェアユースに該当しません。つまり、フェアユースの法理をコモンズに適用することはとにかくできません。
いずれの点も「だれもがどこでもどんな目的でも」利用できる画像を提供するというコモンズの方針に反しています。
個別のプロジェクトでフェアユースの適用が認めている場合には、ローカルへのフェアユースの法理の適用による画像の投稿は歓迎されます。
[edit] 二次的著作物
ミッキーマウスの画像がほしいとします。当然のことながら、それをスキャニングするわけにはいきません。それならば、小さなフィギュアの写真を撮ってアップロードしてしまえばどうでしょう。いいえ、それもいけません。このようなフィギュアを被写体とする写真をアップロードしてはいけないのは、これが二次的著作物であると考えられるからです。二次的著作物は、オリジナルの作者の許諾なしに公開できません。
アメリカ合衆国1976年著作権法101条は、「『二次的著作物』とは、翻訳、編曲、脚色、小説化、映画化、録音、美術複製、抄録、要約、またはその他著作物を改作し、変形しもしくは翻案した形式のように、一以上の既存の著作物を基礎とする著作物をいう。全体として著作者が作成した創作的著作物を構成する改訂、注釈、発展またはその他の変更からなる著作物は、『二次的著作物』である。」と規定しています。そして、著作権の対象となっているものを撮影した写真の著作物は、アメリカ合衆国著作権法の下では、被写体であるものを原著作物とする二次的著作物と扱われます。さらに、107条は、「著作権のある著作物に基づいて二次的著作物を作成すること」について、その「行為を行いまたこれを許諾する排他的権利を有する。」としています[2]。
したがって、フィギュアや玩具などを撮影した写真のような、無許諾のもとで創作された二次的著作物は、削除されなければなりません。
詳しくはCommons:二次的著作物を参照してください。
[edit] 単純なデザイン
営利ベースのものや製品の大部分は、なんらかのかたちで知的財産法によって保護されており、著作権はその一部に過ぎません。著作権、商標権、特許権を区別することが必要となります。ウィキメディア・コモンズでは、一般的に、著作権のみを考慮して画像の受け入れ可否を判断しています。その理由は次のとおりです。
- あらゆるものが商標登録の対象になりうるため、商標登録されているすべてのものの利用を禁止するのは不合理である。
- 商標や工業デザインの法律上の利用制限は工業製品に対して及ぶのであって、それらを被写体とする写真の作成は、原則として自由である。
ウィキメディア・コモンズは、一般的なタイプフェイスの文字を含む画像や、単純な幾何学的図形の画像であれば、たとえそれらが商標登録されているロゴであったとしても、受け入れています[3]。このような画像には{{PD-textlogo}}でタグづけしてください。しかし、芸術作品と認められうるデザインは著作権の対象となる点に注意してください。
あるデザインが著作権の対象となっているか否かを判断することは非常に困難であり、このような画像については頻繁に削除依頼に提出されており、議論の結果も様々です。
[edit] フォント
フォント(タイプフェイス)の ラスターレンダリングは、米国法の下では著作権の対象となっておらず、したがってパブリック・ドメインにあります[4]。タイプフェイスのデザインを著作権の対象とする国もあります(英語版ウィキペディアのFontsを参照)。このような場合には{{PD-font}} を使用してください。
ただし、上はフォントのベクターイメージ(例えばSVG)には適用されません。このような場合には、フォントそのものが OFLなどのフリーライセンスで配布されているか確認する必要があります。アップロード可能である場合、 {{Open Font}} を使用してください。それ以外の場合は、フリーではありませんのでコモンズにはアップロードできません。
[edit] チェックリスト
自分のカメラで写真を撮影した、あるいはどこかから画像をスキャンした、あるいはどこかのウェブサーバーからダウンロードし、それをウィキメディア・コモンズにアップロードしたいとしましょう。なにが大丈夫でなにがだめなのか、どうやればわかるでしょうか。以下には、あなたの判断を助けるための簡単なチャートが用意されています。不確かな場合には、あなたの住んでいる国についての情報を探してください。それでも確かでない場合には、Commons:Help desk または Commons:Village pump にて質問してください(あなたの自由に使える言語でかまいません)。
より網羅的にはCommons:Image casebookを参照してください。
[edit]
OK
自分で撮影した写真で以下が被写体のもの
- 自然(森、空など)
- 動物(猫、犬など)
- 昆虫(アリ、蜂など)
- 農産物 (リンゴ、トマトなど)
- 画像の公開について了承を得ている人物
- 自分(コモンズを個人的な画像置き場として使用しない範囲で)
- アメリカ合衆国および自身の法域の両方で年数の経過によりパブリック・ドメインとなったもの
- 建築家の没後70年以上(理想的には100年以上)が経過した建築物
- 原作者の没後70年以上(理想的には100年以上)が経過した芸術作品
- 著作者の没後70年以上(理想的には100年以上)が経過した書籍
- 著作者の没後70年以上(理想的には100年以上)が経過した新聞および雑誌
自分でスキャンしたものでスキャンの対象が
- アメリカ合衆国および自身の法域の両方で年数の経過によりパブリック・ドメインとなったもの
- すべて自作である画像(依拠する作品がない、もしくはパブリック・ドメインのもののみに依拠)
インターネットから取得したもので
- アメリカ合衆国、自身の法域、ウェブサーバーの設置されている法域のすべてで年数の経過によりパブリック・ドメインとなったもの
[edit] 
検討が必要で、場合によって判断が分かれるもの
アップロード者が著作権を有しない、著作権で保護されているもののうち
- ロゴ(非常に単純なデザインのみOK、#単純なデザイン参照)
- スクリーンショット(Commons:Screenshots参照)
以下を対象とする写真、絵画などの複製
- 車(単色で広告や特別な塗装を施していないものはOK)
- 生活用品(単純なデザインであればOK)
- 本の表紙(非常に単純なデザインのみOK)
- 通貨(国による、必ずCommons:Currency参照のこと)
- 建築家の没後70年に満たない(生存中含む)建造物(Freedom of panorama参照)
- 公的な場に永続的に設置された芸術作品で、作者の没後70年に満たない(生存中含む)もの(Freedom of panorama参照)
- 個人の邸宅、家屋や私立博物館の内装インテリア
- 著名人(Personality rights参照)
- 本人の了承を得ていない一般人物(Personality rights参照)
[edit]
認められないもの
- フェア・ユース画像
- 著作権で保護されている著作物によく似た、ファンアート(二次的創作物)
- アップロード者以外が著作権を有するもののうち以下を対象とする写真、絵画、スキャンなどの複製
- 作者の没後70年に満たず(生存中含む)、公的な場に永続的に設置されていない芸術作品
- フィギュア・人形・コスチュームや、その他の著作権で保護されているもの(「二次的創作物」参照)
- 70年が経過していないアルバム・ビデオゲーム・映画など市販作品の表紙・ジャケット、ポスター、新聞・雑誌(表紙・中身とも)
- 以下のようなアップロード者以外が著作権を有する音声
- 著作権保護されているラジオ放送(番組・コマーシャル)
- 作者の没後70年に満たない(生存中含む)楽曲
[edit] 国際法
[edit] 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約
世界のほぼ全ての国は文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約に加盟しています(テキスト参照)。この条約に基づき、各国は他国における著作権を一定の法の下で制限しています。このため、作品の原産国の法を常にきにかけなければなりません。
もっとも重要なのは第7条で、条約によって定める保護期間を決定しています。ベルヌ条約では、作者の没後「最低」50年間の保護期間を要求しています(一部例外あり)。しかしそれ以上長い期間を設けるかどうかは各国に任せられています。長さに関わらず、期間の管理は保護を適用する国の政府によって管轄されます。ただし、管轄国が明示的に決定しない限り、その長さは作品の原産国で定められた期間よりも長くすることはできません。
多くの国ではベルヌ条約第7条に基づいて短いほうの期間を受け入れていますが、アメリカ合衆国著作権法はこのルールを受けいれていません。例えば、17 U.S.C. 104A(a)(1)(B) により、アメリカ合衆国外で公開された作品に対して、原産国での著作権保護期間がアメリカ合衆国での保護期間よりも早く満了する場合においても、アメリカ合衆国内での保護期間が満了するまでは保護されます。1966年1月1日時点で原産国で著作権保護されていた作品はこれに当てはまる場合があります。したがって利用者の居住国ではすでにパブリック・ドメインにある作品でもアメリカ合衆国では著作権保護されている場合があります。アメリカ合衆国の著作権保護期間についてより詳しくはw:en:Wikipedia:Non-US_copyrights#Dates_of_restoration_and_terms_of_protectionの一覧を参照してください。
[edit] 欧州の著作権法
欧州連合は域内における著作権制度を調和する指令を出しています(Copyright law of the European Union参照)。しかし、この指令は欧州条例と異なり、画一的に適用されるものではありません。指令の履行のためには、各加盟国の立法機関が制定する国内法が必要であり、国内法の制定についても大幅な裁量が認められています。たとえば、「著作権の制限規定」(フェアユースに相当するもの)についてがそうで、各国の自由がある程度認められています。
コモンズにとってもっとも重要なのは欧州連合域内における著作権保護期間の調和に関する指令(本文)です。この指令は、著作権の保護期間を著作者の死亡後70年(共同著作物の場合は最後に死亡した著作者の死亡後70年、集合著作物、変名・無名の著作物の場合は出版後70年)までとしています。
しかし、この指令は、各国で既に施行されている延長保護期間を短縮させるものではありません。
2001年EUCD第5条は著作権の制限を規定しています。しかし、強行規定はこのうち1つのみ(cachingに関するもの)です。その他は任意規定であり、各制限規定を国内法に適用するか否か、および制限の内容は、各国が自由に決定できます。したがって、ある加盟国における制限が、他の加盟国でも適用されるとはかぎりません。特に、公的な空間に永続的に設置された著作物の著作権の保護範囲、および既存の著作物の忠実な複製物の著作権の保護範囲は各国の裁量に委ねられています。
これらの論点については、多くの判例法および判例が存在します。場合によっては条文上規定されていない権利や、権利の制限が存在することがあります。したがって、単に条文を読むだけでなく、常に関連する各国でどのように解釈されているかを知らなければなりません。
[edit] 各国の著作権法
著作権法は国によって様々です。コモンズにアップロードされたファイルは、アメリカ合衆国からアップロードされたものでない限り、2つ以上の著作権法域に関係します。コモンズの方針では、関係する全ての国(少なくともほとんどの国)で自由に利用できる画像のみを受け入れています。各国の著作権法は、特に以下の点で違いがあります。
- 著作権保持期間。ほとんどの国では、制作者の死後70年後には著作権が切れます(ちなみに日本では50年です)。
- 政府による著作物の取り扱い。多くの国では、政府によって発行された公文書はパブリック・ドメインに置かれます。
- 著作権を主張できるもの。いくつかの法域では、建築物・彫刻・衣服などの作品の写真は、原作者の許可がない限り利用できません。
複数の国の著作権法を適用する際に最も安全な方法は、関係する法域全ての法律を検討し、著作権保護範囲をもっとも厳しく設定する法の組合わせを用いることです。検討の対象としなければならない範囲は次の通りです。
- 作品が作成された場所
- 作品をアップロードする場所
- 作品を物理的にダウンロードしたウェブサーバーのある場所
- アメリカ合衆国(コモンズのウェブサーバがある場所)
コモンズで認められる作品は、関連する法域全てでパブリック・ドメインにあるもの、または関連する法域全てで適用できるフリーライセンスがあるもののみです。
フランスで公表された絵画の場合には必ずアメリカの著作権法を適用してください。さらに、あなたがいる国の著作権法、および作品を入手したウェブサーバのある国の著作権法を適用してください。英国に暮らしている人物が、フランスの著作者が作った絵画をコモンズにアップロードした場合、管轄範囲はフランス・イギリス・アメリカ合衆国の3カ国になります。アメリカ合衆国の法律では、問題の絵画が1923年以前に公表されていなければ著作権は保護されています。英国の法律では、著作者の死後70年未満は著作権が保護されています。フランスの法律では、フランスの著作者がフランスのために貢献して亡くなった場合は、保護期間が英国法よりも長くなります(通常の50年に加え、愛国殉職者規定により30年延長される)。この場合、もっとも厳しい法の組み合わせは、フランスとアメリカ合衆国になります。よって問題の絵画がフランスとアメリカ合衆国の両方の国でパブリック・ドメインに置かれている場合にのみ、フランスからコモンズにアップロードすることができます。
ユネスコのウェブサイトには、下記のような各国別のタグを作成する場合に参考となる各国の著作権法のコレクションがあります(英語・フランス語・スペイン語)。日本語のものでは、ウィキぺディア日本語版のwikipedia:ja:著作権の保護期間における相互主義・wikipedia:ja:世界各国の著作権保護期間の一覧も参考になります。
著作権の保護の期間が異なったり、例外がある国については、下記で説明します(国名の五十音順で並べています):
[edit] アメリカ合衆国
※翻訳が未対応のため原文(英語)を参照のこと。
--- 未更新の日本語文 ---
1923年1月1日以前に合衆国で発行された物はパブリック・ドメインです。1964年1月1日以前に発表され著作権更新の届け出が行われて居ない場合、パブリック・ドメインとなります。著作権更新の届け出がなされているかどうかの確認には[1]を利用してください。また、1989年5月1日以前に発表された著作物でコピーライトが主張されておらず(つまり、"©", "Copyright"あるいは"Copr."、発表年(記述されていない可能性もある)および著作権保持者の名前あるいは筆名がない)ものはパブリック・ドメインとなります。
--- 未更新の日本語文 ---
[edit] 合衆国政府によるマテリアル
合衆国連邦政府による制作物はパブリック・ドメインとなります。
- これはいくつかの州政府にも同じ事が言えますが、全ての州政府の制作物がパブリック・ドメインであると言うわけではありません。
- これには全米鉄道旅行公社(Amtrak)や合衆国郵便サービス(USPS)などの政府系企業の制作物には当てはまりません。特にUSPSは1978年以降に発行された切手に対して著作権を主張しており、コモンズでの利用はできません。ただし、それ以前の切手はパブリック・ドメインにあります。
- 合衆国政府によって委託された外部で制作された物はパブリック・ドメインではありません。外部に委託し作成された物は合衆国政府の著作物と考えられます。たとえばAdaは国防省に著作権が有ります。
- いくつかの合衆国政府の機関は外部の機関や会社と共同でプロジェクトを行う場合があります。NASAなどはJet PrSopulsion Laboratoryを外部のCaltechと共同で運営していますし、NASAの多くの宇宙開発プロジェクトはESAやCNEなどの外国の機関と共同で行っています。NASAのみによる制作物はパブリック・ドメインとなりますが、外部の機関と共同で行われたプロジェクトで制作された制作物には、外部の機関が著作権を主張していることもあります。NASAのサイトにおいてもこの様な著作物を掲載している事があり注意が必要です(その場合、copyright noticesが存在します)。
- 政府や政府機関のウェブサイトにある画像が全てパブリック・ドメインにあるとは限りません。常にcopyright noticesがないかなどを確認しましょう。
[edit] アラブ首長国連邦
※翻訳が未対応のため原文(英語)を参照のこと
[edit] アルジェリア民主人民共和国
※翻訳が未対応のため原文(英語)を参照のこと。
[edit] アルゼンチン共和国
※翻訳が未対応のため原文(英語)を参照のこと。
[edit] イエメン共和国
※翻訳が未対応のため原文(英語)を参照のこと。
[edit] イスラエル国
※翻訳が未対応のため原文(英語)を参照のこと。
[edit] イギリス
※英国を参照のこと。
[edit] イタリア共和国
※翻訳が未対応のため原文(英語)を参照のこと。
[edit] イラク共和国
※翻訳が未対応のため原文(英語)を参照のこと。
[edit] イラン・イスラム共和国
※翻訳が未対応のため原文(英語)を参照のこと。
[edit] インド
※翻訳が未対応のため原文(英語)を参照のこと。
[edit] インドネシア共和国
※翻訳が未対応のため原文(英語)を参照のこと。
[edit] 英国
※翻訳が未対応のため原文(英語)を参照のこと。
[edit] エジプト・アラブ共和国
※翻訳が未対応のため原文(英語)を参照のこと。
[edit] エストニア共和国
※翻訳が未対応のため原文(英語)を参照のこと。
[edit] オーストリア共和国
※翻訳が未対応のため原文(英語)を参照のこと。
--- 未更新の日本語文 ---
[2](PDFファイル)によれば政府、州、外領によって制作された著作物の著作権は制作から50年後に消滅します。
[edit] オランダ王国
※翻訳が未対応のため原文(英語)を参照のこと
--- 未更新の日本語文 ---
オランダ政府の出版物は著作権表示が有る場合のみ、政府に著作権があると考えられています。[3]の15条bがこれを規定しています。
[edit] カナダ
※翻訳が未対応のため原文(英語)を参照のこと。
[edit] クウェート国
※翻訳が未対応のため原文(英語)を参照のこと。
[edit] ケニア共和国
※翻訳が未対応のため原文(英語)を参照のこと。
[edit] サウジアラビア王国
※翻訳が未対応のため原文(英語)を参照のこと。
[edit] シリア・アラブ共和国
※翻訳が未対応のため原文(英語)を参照のこと。
[edit] スイス連邦
※翻訳が未対応のため原文(英語)を参照のこと。
[edit] スウェーデン王国
※翻訳が未対応のため原文(英語)を参照のこと。
[edit] スーダン共和国
※翻訳が未対応のため原文(英語)を参照のこと。
[edit] スペイン
※翻訳が未対応のため原文(英語)を参照のこと。
[edit] スロバキア共和国
※翻訳が未対応のため原文(英語)を参照のこと。
[edit] 旧ソヴィト連邦
ロシア・旧ソヴィエト連邦を参照のこと。
--- 未更新の日本語文 ---
旧ソビエト連邦において1973年5月27日以前に発表された著作物は万国著作権会議による保護を受けていないためパブリック・ドメインとなります。ただし、現在のロシアにおいて、この様な著作物は保護されています(ロシア国内での利用には注意してください)。
[edit] 大韓民国
※現在、原文(英語)に存在していません。
[edit] 台湾
※翻訳が未対応のため原文(英語)を参照のこと。
[edit] タジキスタン共和国
※翻訳が未対応のため原文(英語)を参照のこと。
[edit] チェコ共和国
※翻訳が未対応のため原文(英語)を参照のこと。
[edit] 中国
※翻訳が未対応のため原文(英語)を参照のこと。
[edit] 香港
※翻訳が未対応のため原文(英語)を参照のこと。
[edit] マカオ
※翻訳が未対応のため原文(英語)を参照のこと。
[edit] 中華人民共和国
※翻訳が未対応のため原文(英語)を参照のこと。
[edit] デンマーク王国
※翻訳が未対応のため原文(英語)を参照のこと。
[edit] ドイツ連邦共和国
※翻訳が未対応のため原文(英語)を参照のこと。
--- 未更新の日本語文 ---
ドイツの国内法では法律や布告の一部として発表された物である、あるいは、公式宣言や公共情報として発表された物であるならば、それはパブリック・ドメインだとしています。関連法はsection 5 of the UhrGです。最初で一番重要な文章は以下のように定義しています。
- Gesetze, Verordnungen, amtliche Erlasse und Bekanntmachungen sowie Entscheidungen und amtlich verfaßte Leitsätze zu Entscheidungen genießen keinen urheberrechtlichen Schutz.
詳細はメタウィキのWikipedia:Bildrechteを参照してください。
[edit] 日本
日本の著作権法では、著作者の死後50年間は著作権が保護されます(第51条)。無名又は変名の著作者の著作物の場合は、公表後50年か著作者の死後50年のいずれか短い期間保護されます(変名が周知のものであった場合は適用されません)(第52条)。団体の著作物の場合、公表後50年間著作権が保護されます。創作後50年以内に公表されなかった場合は、創作後50年間保護されます(第53条)。映画の著作物の著作権は、公表後70年間保護されます。創作後70年以内に公表されなかった場合は、創作後70年間保護されます(第54条)。
以下の場合は、権利の保護はされません(第13条)。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
また、1956年12月31日までに公表された写真は著作者が存命であっても既に著作権の保護期間が終了しています。
さらに、1970年以前の作品の保護期間は、旧著作権法の規定と新著作権法の規定のいずれか長いほうになるので注意が必要です。この規定は特に映画の著作物に影響します。
※英文への反映が遅れているようです、どなたか英訳をお願いします
[edit] ノルウェー王国
※翻訳が未対応のため原文(英語)を参照のこと。
[edit] パキスタン・イスラム共和国
※翻訳が未対応のため原文(英語)を参照のこと。
[edit] フィリピン共和国
※翻訳が未対応のため原文(英語)を参照のこと。
[edit] フィンランド共和国
※翻訳が未対応のため原文(英語)を参照のこと。
[edit] ブラジル連邦共和国
※翻訳が未対応のため原文(英語)を参照のこと。
[edit] フランス共和国
※翻訳が未対応のため原文(英語)を参照のこと。
[edit] ベラルーシ共和国
※翻訳が未対応のため原文(英語)を参照のこと。
[edit] メキシコ合衆国
※翻訳が未対応のため原文(英語)を参照のこと。
[edit] モロッコ王国
※翻訳が未対応のため原文(英語)を参照のこと。
[edit] ヨルダン・ハシェミット王国
※翻訳が未対応のため原文(英語)を参照のこと。
[edit] レバノン共和国
※翻訳が未対応のため原文(英語)を参照のこと。
[edit] ロシア・旧ソヴィエト連邦
※翻訳が未対応のため原文(英語)を参照のこと。
[edit] 関連項目
[edit] 脚注
- ↑ フリーであるかどうかについては、著作権以外にも、地理的制限や商標権、その他の法により、ウィキメディア・コモンズが責任を負うことのできない制限が加えられていることがあります。 Commons:Non-copyright restrictions を参照してください。ウィキメディア・コモンズでは、何か制限がある場合にはそのファイルの解説ページで制限内容を言及するように務めていますが、ファイルの使用が関連する法に触れていないか確認するのは再使用者の責任です。特に、一部のファイルは一部の国で著作権保護期間が終了していても、他の国ではまだ終了していない場合もあります。さらに、GFDLや Creative Commons Share-Alike などのコモンズで使われているライセンスの多くでは、複製作品は原作と同じライセンス状態でリリースすることを要求しています。
- ↑ 米国著作権法日本語訳は、日本の社団法人著作権情報センターによる。
- ↑ 例えばEts-Hokin vs Skyy Spirits Inc裁判では、SKYY vodkaのボトルとロゴが著作権の対象ではないと判断されています。
- ↑ 【訳者注】日本法の下でも同様の判例がある。ゴナ書体事件(最判小H12.9.7)など。
[edit] 外部リンク
法的なもの:
- UNESCO collection of copyright laws.
- WIPO Collection of Laws for Electronic Access (CLEA).
- CIPR: Copyright laws of the CIS nations and the three Baltic states.
著作権の取り扱い:
- Berne Convention.
- WIPO Copyright treaty.
- EU Council Directive 93/98/EEC on the harmonization of copyright terms in the EU.
その他:
- Circular 38a: International Copyright Relations of the United States, from the U.S. Copyright Office. (A bit dated, some countries are missing.)
- Circular 38b: Highlights of Copyright Amendments Contained in the URAA, from the U.S. Copyright Office.
- 17 USC 104A: Copyright restorations in the U.S. due to the URAA
- Copyright in the USA