Template talk:PD-Japan-oldphoto

From Wikimedia Commons, the free media repository

Jump to: navigation, search

この日本を法管轄とする写真画像は、1956年12月31日までに公表されたか、1946年以前に撮影され、起算日から10年以内に公表されなかったものであるため、日本の旧著作権法第23条及び著作権法附則第2条の規定により著作権の保護期間が満了しています。これは全世界に適用されます。

Contents

[edit] メモ書き

  • 写真については、新法で「平成9年1月1日時点で公表後50年を経過したものは消滅」という規定もある。(改正法の施行日平成9年3月25日において、著作権が現に存在する写真の著作物の著作権は、著作者の死後50年となっており、1/1起算であるため。)-平成8年法律第117号附則第2項及び第3項
    • (参考)平成8年法律第117号による削除前の著作権法第55条

第55条(写真の著作物の保護期間)  写真の著作物の著作権は、その著作物の公表後50年(その著作物がその創作後50年以内に公表されなかつたときは、その創作後50年)を経過するまでの間、存続する。
2 第52条及び第53条の規定は、写真の著作物の著作権については、適用しない。


  • 旧法は発行後13年(この間に発行しなければ創作後13年)。ただし、この条項も改正されており、改正前は10年。実質は、13年適用前に新法に移行しており、改正後の年数が適用される事例はない。

[edit] law(in English)

  • OLD COPYRIGHT LAW [1]
  • (current) COPYRIGHT LAW of Japan [2]

[edit] 議論

議論はここより下でお願いします。Searobin 06:56, 16 February 2006 (UTC) '強い強調(太字)'


http://wakouji.at.infoseek.co.jp/chosaku.htm のページに、

以前に「昭和31年(1956年)12月31日迄に公表か否か」と記載いたしましたが、「昭和31年(1956年)12月31日迄に製作か否か」に改めました。誤った記述をしてしまい、申し訳ございませんでした。社団法人著作権情報センターに確認し、改めました。旧法第23条では「公表しない場合は、製作後10年」の旨が定められておりました。つまり、昭和31年(1956年)12月31日迄に製作した写真は、公表の有無に関わらず、昭和44年(1969年)12月31日で、保護期間が終了しています

とあります。従って、テンプレートは「公表」ではなく「制作」が正しく、英語では「published」ではなく「photographed」とするのが正確な法解釈なので、テンプレートを改めました。--Uchina 02:22, 6 September 2006 (UTC)

テンプレートで書いてある「This photographic image was photographed before December 31st 1956, or photographed before 1946 and not published for 10 years thereafter」というのは、「この写真画像は、1956年(昭和31年)12月31日までに撮影されたか、1946年(昭和21年)以前に撮影され、起算日から10年以内に公表されなかったものである」になります。そんな意味をすればちょっとおかしいですね。最初のphotographedの代わりにpreparedかproducedを使えばもっと適当だと思います。 - Sekicho 03:24, 27 February 2007 (UTC)

一年前の発言へのコメントですが、誰も訂正してあげていないようなので老婆心ながら。

旧法の原文は、

第二十三条【保護期間-写真著作物】

  1. 写真著作権ハ十年間継続ス
  2. 前項ノ期間ハ其ノ著作物ヲ始メテ発行シタル年ノ翌年ヨリ起算ス若シ発行セサルトキハ種版ヲ製作シタル年ノ翌年ヨリ起算ス

ですから、基本は「発行(公表)」が基準です。Uchina さんが引用した個人サイトの解釈は誤っています。 なお、本テンプレート(英文)は既にどなたかが、「published」と修正済みのようです。Greasedonky 02:07, 8 September 2007 (UTC)

[edit] And for films ? Japanese help needed

Neither this license (Template:PD-Japan-oldphoto) nor the other "Public Domain Japan" license (Template:PD-Japan) covers public domain Japaneses movies uploads. But does this one, at least, allows to upload pictures from pre-1953 Japaneses movies ?

On a related note, I just asked on the Help Desk if pre-1953 Japaneses movies are public domain at all, and if so, if they are ok for commons and if we need a special PD license template for them. A review by a fluent Japanese speaker would be more than welcome. Please, look at : Commons:Help_desk_archive/2007Apr#Are pre-1953 Japaneses films ok for us ?. Thanks in advance. Benjamin.pineau 14:34, 27 April 2007 (UTC)

[edit] Copyright Templete update =

Hi All, I do not well know/understand the period of copyright protection, however, Template:PD-Japan and Template:PD-Japan-oldphoto might be reviewed to reflect current condition and facing to new year of 2008.

すばやく「著作権」を知りたい人は、

  • 著作権の保護期間はどれだけ?、
    • 実名(周知の変名を含む)の著作物 死後50年, 50 years after,
    • 無名・変名の著作物 公表後50年, (死後50年経過が明らかであれば、そのときまで)
    • 団体名義の著作物 公表後50年, (創作後50年以内に公表されなければ、創作後50年)
    • Movie , 映画の著作物 公表後70年, (創作後70年以内に公表されなければ、創作後70年)

Thank you.--Namazu-tron 06:32, 8 January 2008 (UTC)

[edit] copyright law→Copyright Act

English: Please you sysop fix "article 23 of old copyright law of Japan" to "article 23 of old Copyright Act of Japan" (see Ministry of Justice, Japan - Japanese Law Translation - Copyright Act); I'm not permitted to edit this template because it is full protected. On your way to fix this template, please deregulate related templates full protected to semi-protected.
日本語: 「article 23 of old copyright law of Japan」は正しくは「article 23 of old Copyright Act of Japan」ではないでしょうか(参考:法務省 日本法令外国語訳データベースシステム 著作権法)。lawは関連する法体系、法制全体を表現する語で、Actは「〜法」という法律そのものを指す語だと思います。全保護されていて修正できないので、権限のある方は修正をお願いします。できれば、関連するテンプレートも含め、保護水準を半保護程度に緩和していただければと思います。

--Akaniji (talk) 02:29, 30 May 2009 (UTC)

[edit] カバーしている範囲が狭いのでは?

日本の(旧)著作権法では、1950年に製作され1965年にはじめて発行された場合、1960年いっぱいで保護期間が満了しているはずではないでしょうか? そして、この場合が現在の規定ではカバーされていないようですが、なぜなのでしょうか?

現在、著作権が消滅している場合として、次の二つの場合があげられています:

  • (A) published before December 31st - 1956(1956年(昭和31年)12月31日までに公表(発行)された
  • (B) photographed before 1946 and not published for 10 years thereafter - 1946年(昭和21年)以前に撮影(製作)され且つ起算日から10年以内に公表されなかった

おそらく、「1946年(昭和21年)以前に撮影(製作)され且つ起算日から10年以内に公表されなかった」というのが、さらに細分される二つの場合を混同しているのではないかと思います。一つは、10年以内に発行されなかったのであれば、旧法23条1項と2項後段により、1956年製作の写真まで1966年以前に保護期間満了となっているはずです。もう一つは、1946年以前に製作されたのであれば、発行の有無や時期に関わらず保護期間満了となっているのではないでしょうか(10年以内に発行したのであれば1956年以前が起算点となり、10年以内に発行したのでなければ1946年以前が起算点となるため)。

したがって、次の三つの場合に著作権が消滅しているはずだと、私は考えます:

  • (A') published before December 31st 1956 - 1956(1956年(昭和31年)12月31日以前に公表(発行)された
  • (B') photographed before December 31st 1956 and not published for 10 years thereafter - 1956年(昭和31年)12月31日以前に撮影(製作)され且つ起算日から10年以内に公表されなかった
  • (C) photographed before December 31st 1946 - 1946年(昭和21年)12月31日以前に撮影された

ほんとうは(C)は不要ですが(1946年以前に撮影されていれば(A')か(B')に必ず該当するというのが根拠なので)、独立して入れておいたほうが分かりやすいと思います。

私が何か誤解しているかもしれませんが、検討していただければ幸いです。--Mizusumashi (talk) 05:52, 18 July 2009 (UTC)

[edit] Request for autotranslation

{{editprotected}} Hey, is someone please able to autotranslate this template? The only thing that has to be done is to replace the content with {{autotranslate|base=PD-Japan-oldphoto}} {{{category|{{#ifeq:{{NAMESPACE}}|File|[[Category:PD-Japan-oldphoto|{{PAGENAME}}]]}}}}} and adding {{documentation}} after {{Incat}}. Thank you. --The Evil IP address (talk) 19:16, 27 July 2009 (UTC)

✓ Done --Mormegil (talk) 19:25, 6 August 2009 (UTC)