Translations:Commons:Derivative works/48/ja

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疑問は、それならば、おもちゃは乗り物や家具と同じように扱われるのか、つまり実用品として著作権保護の適用を免除されるのかということです。 実際、日本のように$ref、一部の国では、一般的におもちゃは実用品であり、したがって著作権保護の資格がないと見なされています。しかしながら、アメリカ合衆国のように、他の国では、おもちゃは実用品ではないと見なされています。それゆえに、絵画、彫刻およびおもちゃはすべて著作権に従う作品であり、その写真をコモンズでホストするには元の作者の許諾を必要とします。 ピカソの彫刻の写真をアップロードしてはならないのと同じように、$1年より後のミッキーマウスやポケモンのフィギュアの写真をアップロードしてはならないのです。