File:광주학생운동 사건1.PNG
광주학생운동_사건1.PNG (332 × 265 ピクセル、ファイルサイズ: 111キロバイト、MIME タイプ: image/png)
キャプション
概要
[編集]解説광주학생운동 사건1.PNG | 1929년 11월 광주학생항일운동 관련자들 | ||||
日付 | |||||
原典 | 역사학연구소, 《함께 보는 한국근현대사》(서해문집, 2004) 182페이지 | ||||
作者 | 不明Unknown author | ||||
許可 (ファイルの再利用) |
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ライセンス
[編集]Public domainPublic domainfalsefalse |
このファイルは大韓民国において著作権保護期間が満了し、著作権が消滅しているため、パブリックドメインの状態にあります。
同国著作権法第39条から第43条までによれば、大韓民国政府の管轄下にある全ての著作物の内、個人が作成した著作物は著作者(共同著作物の場合には最後に死亡した著作者)の死亡後70年、法人等が作成した業務上著作物は公表後70年が経過すれば著作権が消滅します(ただし、1953年以前は30年、2013年7月以前は50年)。 音声や映像については、それらの創作後70年が経過すれば著作権が消滅します。同国著作権法第3章第5節では、次のように明示されています。 著作隣接権は、次の各号のいずれか一つに該当する時点の翌年から起算して70年間存続する。
同国著作権法(1986年法律第3916号)附則第2条第1項により、1976年12月31日以前に著作された写真その他写真術に類する方法により制作された著作物は、既に著作権が消滅しています。 同国著作権法第49条により個人著作権者が相続人なく死亡、又は法人若しくは団体が解散し、民法その他の法律により著作権が国家に帰属する場合も著作権が消滅します。この著作物がアメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあることを示すために、アメリカ合衆国のPDタグも貼る必要があります。 幾つかの国では、著作権の保護期間が70年を超えていることに注意する必要があり、例えばメキシコは100年、ジャマイカは95年、コロンビアは80年、グアテマラとサモアは75年です。これらの国では、著作権の保護期間について相互主義を採用していないこともあり、この画像はパブリックドメインの状態にはない可能性があります。 |
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日付と時刻 | サムネイル | 寸法 | 利用者 | コメント | |
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現在の版 | 2013年5月27日 (月) 06:08 | 332 × 265 (111キロバイト) | Pugoberto (トーク | 投稿記録) | {{Information |Description=1929년 11월 광주학생항일운동 관련자들 |Source=역사학연구소, 《함께 보는 한국근현대사》(서해문집, 2004) 182페이지 |Date=1929. 11 |Author=unknown |Permission={{PD-South Korea}} |other_vers... |
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