File talk:Amida ike.jpg

出典:ウィキメディア・コモンズ (Wikimedia Commons)
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他者が公開している著作権失効済み美術作品のスキャン画像はパブリックドメインとして収録可能?[編集]

この画像は東京都立図書館デジタルアーカイブの 加4728-77 を縮小したものと思われます。この被写体の著作権は失効していると思われますが、出典のサイトでは使用するにあたって画像使用申請が必要、また使用目的も調査研究用途に限定されています。これはパブリックドメインとしてコモンズに収録できるのでしょうか。 Darklanlan (トーク) 11:09, 23 December 2016 (UTC)[返信]

Commons:井戸端にてご意見を頂きました。Commons:Reuse of PD-Art photographs#Japanによれば、この部類の複写では創作性は認められず、したがって被写体と同じライセンス状態にあると見て問題ないようです。--Darklanlan (トーク) 14:13, 23 December 2016 (UTC)[返信]
補足。:著作権法第2条(定義)において『この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。』 となっています。このため、文化庁のコメントにもある通り(現在はリンク切れですが)、絵画の写真に対しては著作物の複製であり、新たな創作が伴わないため著作権は撮影者に発生しません。そして最高裁の判示にもある通り、所有者に著作権は移りませんし、パブリックドメインの作品は自由に利用できます。ただ、これらに対する認識を持たない人によってサイトの規約が作られることも多々あり、こういった矛盾が生じているのだと思われます。--Y.haruo (トーク) 14:39, 23 December 2016 (UTC)[返信]
となると、なぜ画像の使用についてというページが用意されているのか理解できませんね。デジタルライブラリの中には著作権が存続している作品がもしかするとあって、個別に権利状態を表示する環境が整備されていないだけなのかもしれませんが。それはさておき、ウィキデータのリンクとライセンス情報の補完ありがとうございます。今後の編集の参考にさせていただきます。 Darklanlan (トーク) 15:24, 23 December 2016 (UTC)[返信]
東京都立中央図書館 管理部 企画経営課 ホームページ管理担当へメールにて問い合わせてみました。年末なので返信が遅れると思いますが、返信がありましたらお知らせいたします。--Y.haruo (トーク) 17:00, 23 December 2016 (UTC)[返信]
ヨコから失礼します。法曹家ではないので戯れ言にしかなりませんが。特殊な撮影方法をしていない限り写真に対する著作権を主張するのは難しいと思われます。一方、データベースを利用する側とデータベースの保持する側の間には利用規約に基づいて使用していることから、債権法上の問題は別途存続し得ます。利用規約を背いた利用方法によりデータベース保持者から利用者に対して債務不履行による損害賠償請求の可能性は否定できません。データベース保持者側は第三者に対抗はできませんから、upload者が犠牲になってみんなが幸せになれるということですかね。--Shin-改 (トーク) 17:04, 31 December 2016 (UTC)[返信]
@Shin-改: データベースの画像群をコピーサイトのように丸々転載するとそのような問題が生じるかもしれません。ただ、単純に画像が転載されたことを理由に相手方が著作権以外で損害を主張するのは難しいのではないでしょうか。基本的にはそこまで考える必要はないと思います。 Darklanlan (トーク) 17:40, 31 December 2016 (UTC)[返信]
データベースの丸々コピーだと債権法上の問題というより著作権法の問題です。少なくとも判例が確立している著作権の有無を争うよりも利用規約に違反しているかを係争点にした方が事実が明らかですので、リスクは高いと思います。手元に資料はありませんが、勝手に写真を撮ること禁じた立て札をした場所で無断で写真を撮った者に対して、当該土地所有者債務不履行による原状回復義務と損害賠償請求が成立した事例があったかと思いますが、それに近いものかと思います。--Shin-改 (トーク) 02:39, 1 January 2017 (UTC)[返信]
@Shin-改: なるほど、投稿者にそのようなリスクがあることは納得しました。ただこの場合、Commons:著作権以外の制限にもあるように私たち第三者がそれを理由に削除を申し立てても管理者には受け入れられない可能性が高く、私巡回者としてできることは投稿者に注意を促すことまででしょう。 Darklanlan (トーク) 03:24, 1 January 2017 (UTC)[返信]
東京都立中央図書館より返信を頂きました。『「画像の使用について」に記載されている内容は著作権法に基づくものではなく、東京都立中央図書館では独自の運用規定に基づき、画像使用申請等の運用をしている。』とのことです。そして本日届いたメールによるとパブリックドメインとなった資料の利用について図書館内で再検討中であり、検討が終わったら新たにメールを送って頂けるそうです。--Y.haruo (トーク) 10:31, 10 January 2017 (UTC)[返信]
@Y.haruo: ご連絡ありがとうございます。私たちの考えと衝突することはなさそうですね。東京都立中央図書館にはフリーコンテンツの利用を促進する枠組み作りを期待します。 Darklanlan (トーク) 17:21, 10 January 2017 (UTC)[返信]